ゼミ合宿の思い出 その4

少し間が空いてしまいましたが、ゼミ合宿の思い出シリーズの続きです。前回は営業の自由についての議論でした。

第3のテーマ:ヘイトスピーチと表現の自由(憲法21条)

第2のテーマも終わり、気が付けば時計は朝の4時を指していた。この時間になってくると人がだんだん各自の部屋へ帰ってゆき、残って授業に参加している人は少なかった。そんな中で始まったのが、ヘイトスピーチを受けた法人がヘイトスピーチをする団体に対して、デモ差し止めの民事訴訟を提起したという事案であった。

まず、そもそもヘイトスピーチによりいかなる権利・自由が害されるのか、その権利自由は法人に保障されているのかが問題となり、次に、ヘイトスピーチにも表現の自由が高い価値を認めている政治的言論が含まれている場合があり、その場合にも差し止めてよいのかが問題となった。

また、価値の低い表現だから規制や差し止めを認めてもよい、という意見に対して、表現の価値の判断は誰がどのような基準で行うのかという問題が付きまとうと教授が述べていた。

内容が記憶に残っていない

先にも述べたが、この第3のテーマの授業は、朝4時から7時の間に行われた。前日の午後5時から始まり、12時間ぶっ続けで憲法の授業や議論に参加していた私であったが、さすがにこの時間帯になってくると疲れがひどく、教授にあてられたら条件反射で思いついた憲法の判例や学説等をしゃべる状態になっていた。

本稿を書くにあたり思い出そうとしてみたのだが、合宿の日から1週間が経過している事、及び当該状況下における筆者の心身が不調であったため、断片的な記憶しか残っておらず、議論がどのように展開されていたのかを思い出せない。一応下記のような議論があったはずである。

  • ヘイトスピーチは憲法上どのように評価すべきか
  • 法人にヘイトスピーチにより害される権利・自由があるのか
  • 仮に法人に被侵害権利が認められるとして、それは法人の性質により認められる権利の範囲が変わるかどうか
  • デモ活動に対して民事差し止めを認めてよいのか

この第3のテーマが終わった後に、朝食があり、その後、司法試験の模試を題材に参加者で議論していく流れとななった。それについてもおかしなテンションで議論を結構楽しんでいたが、授業の後の夕食でアルコールを結構摂取したり、その後の宴会などでアルコールを摂取したりしていたため、記憶内容が不確かになっている。そのため、ゼミ合宿での授業内容を思い出すのはこのあたりで止めておこうと思う。

知識はいざというとき役にたつ

イギリスの哲学者ベーコンは「知識は力なり」と述べたそうだが、今回の議論についていくことが出来たのは過去の自分がそれなりに憲法の判例や学説を学んでいたからであり、こうした知識がいざというときに役に立つ事を実感した。また、私が学んできた法律学が面白い学問であることを再認識した。

以上

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