運転免許有効期間の延長手続の申請をしました
0,目次
- はじめに
- 対象者
- 郵送する書類
- 同封物
- 郵送先住所等
- おわりに
- 参考文献
1,はじめに
全世界がCOVID-19(俗称「新型コロナウイルス」)の脅威に晒されています。
そんな社会情勢の中、「運転免許証更新のお知らせ」が届きました。
ですが、運転免許の更新手続きは、2020年4月15日から停止しています。
更新停止を行っているのに、更新してくださいというお手紙は届くのですよね。。。
更新日:2020年4月15日
新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年4月15日から当分の間、免許更新手続を中止します。
有効期限が迫っている方は、延長手続が可能です。
運転免許試験場での更新手続 警視庁
免許更新が行えないと、適法に自動車などの運転を行うことができなくなります。
また、何もせずに免許の有効期間が過ぎると、免許が失効します。失効後に免許の更新・取得等を行うのは、手続きが増え、面倒です。
そこで、「郵送による運転免許証の有効期間の延長手続」を行い、更新手続きの再開までの間、運転免許証の有効期間の延長を試みます。
本稿はあくまでも、ただの市民の作業記録です。
そのため、読者の皆様が申請をなさる際は、身近な行政書士の先生などにご相談いただけると幸甚です。
2,対象者
延長手続きを行える対象者について、警視庁は下記の通り述べています。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続 警視庁
- 運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
- 運転免許証が失効していないこと。
- 既に更新手続中でないこと。
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)。記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
今回、私は東京都在住で、かつ、記載事項等に変更はなく、7月31日までに有効期限切れとなるため、対象者該当性を肯定できると考えました。
3,郵送する書類
警視庁のサイトにある、下記の申請書をダウンロードしました。
更新手続開始申請書・郵送依頼書(PDF形式:114KB)
こんな感じの申請書が表示されました。
これを印刷しました。
そして、申請書に名前や運転免許の有効期限などを記入しました。
また、上記の申請書に運転免許証の表と裏をカラーコピーした物を貼り付けました。
(個人的にはこういう物こそオンライン申請で良いと思うのですが。。。)
4,同封物
申請書に同封する書類として、大きく下記の2点が求められていました。
- 更新連絡はがきの写し
- 表面ページ(名宛記載)
- 1ページ(講習区分)が分かるもの
- 返信用封筒
- 切手の貼付
- 住所、氏名の記入
- 郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)
自宅に届いていた、更新連絡はがきの名あて面と1ページ目をそれぞれカラーコピーして同封しました。
また、返信用封筒について、84円切手の貼り付け、自分自身への住所等記入し、「普通」を封筒下部に赤字記入を行いました。
※なお、返信封筒の郵送方法の記入につき、色の指定はされていません。
私は赤字で「普通」と書いて提出しましたが、
それは単に処理する行政官がすぐに判断できるようにという程度の配慮です。
5,郵送先住所等
申請書及び更新案内葉書の写し、そして返信用封筒(切手貼り付け済み)を3つを封筒に入れました。
その申請書類一式が入った封筒に、下記の宛先を記入しました。
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番5号 警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当) 御中
この部署名、長いですよね。
手で封筒に文字を書いていて超絶辛かったです。
(免許延長担当者様、とするか悩んだのですが、まぁ組織だろうということで、御中で出しました。)。
6,おわりに
以上を踏まえて、申請書類等の入った封筒を投函しました。
果たして申請は承認されるのか、それとも行政不服審査法に基づく審査請求を行わないといけない事態に発展するのか、結果が楽しみです(普通に受理してくれるのが一番いいですが)。
6−2,後日談
申請が受理されました。
返信用封筒の中に、免許証の裏に貼り付けるシートが同封されていました。
これでしばらくの間は免許の更新ができなくても安心です。
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